大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 平成7年(ワ)5558号 判決 1996年11月22日

原告

武田貞夫

ほか一名

被告

石垣善行

ほか二名

主文

一  被告石垣善行、被告石垣徹夫は原告武田貞夫に対し、連帯して金二九三九万五四〇四円及びこれに対する平成五年一一月三〇日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告石垣善行、被告石垣徹夫は原告武田和代に対し、連帯して金二九三九万五四〇四円及びこれに対する平成五年一一月三〇日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被告富士火災海上保険株式会社は、第一項の判決が確定することを条件として、原告武田貞夫に対し、被告石垣善行、被告石垣徹夫と連帯して、金二九一八万八四〇四円及びこれに対する平成五年一一月三〇日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

四  被告富士火災海上保険株式会社は、第二項の判決が確定することを条件として、原告武田和代に対し、被告石垣善行、被告石垣徹夫と連帯して、金二九一八万八四〇四円及びこれに対する平成五年一一月三〇日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

五  原告らの被告らに対するその余の請求を棄却する。

六  訴訟費用はこれを五分し、その三を原告らのその余を被告らの負担とする。

七  この判決は第一、第二項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  被告石垣善行、被告石垣徹夫は原告武田貞夫に対し、連帯して金七七六〇万七〇六三円及びこれに対する平成五年一一月三〇日(事故の翌日)から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告石垣善行、被告石垣徹夫は原告武田和代に対し、連帯して金七七六〇万七〇六三円及びこれに対する平成五年一一月三〇日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被告富士火災海上保険株式会社は、第一項の判決が確定することを条件として、原告武田貞夫に対し、被告石垣善行、被告石垣徹夫と連帯して、金七七三五万四〇六三円及びこれに対する平成五年一一月三〇日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

四  被告富士火災海上保険株式会社は、第二項の判決が確定することを条件として、原告武田和代に対し、被告石垣善行、被告石垣徹失と連帯して、金七七三五万四〇六三円及びこれに対する平成五年一一月三〇日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、自動二輪車を運転中、普通乗用自動車と衝突し死亡した者の遺族が、普通乗用自動車の運転者に対して民法七〇九条、七一一条、自動車損害賠償保障法三条に基づき、所有者に対しては自動車損害賠償保障法三条、任意保険会社に対しては保険約款に基づいて、損害の賠償を求めた事案である。

一  争いのない事実及び争点判断の前提事実(以下( )内に認定に供した主たる証拠を示す)

1  事故の発生(争いがない)

<1> 日時 平成五年一一月二九日午後八時四五分頃

<2> 場所 東大阪市西鴻池町一丁目九番一五号先路上

<3> 関係車両

第一車両 武田賴征運転の自動二輪車(大阪な二二八〇号、以下「原告車」という)

第二車両 被告善行運転の普通乗用自動車(大阪五四ち八八一七号、以下「被告車」という)

<4> 事故態様

被告車と原告車が衝突した。

2  被告らの責任原因(争いがない)

<1> 被告善行には原告車の動静に十分注意を払わなかつた過失がある。また、被告善行は被告車を通学に使用していた者で、自動車損害賠償保障法三条の運行供用者に当たる。

<2> 被告徹夫は被告車の所有者であり、自動車損害賠償保障法三条の運行供用者に当たる。

<3> 被告会社は被告車について損害保険契約を締結しており、被告両名に対する損害賠償の判決が確定することを条件として、原告に対し右損害賠償額を支払う義務を負う。

3  賴征の死亡(争いがない)

武田賴征(以下「賴征」という)は、本件事故により死亡した。

4  原告らの地位(甲二)

原告武田貞夫(以下「原告貞夫」という)は賴征の父、原告武田和代(以下「原告和代」という)は母であつて、賴征の相続人である。

二  争点

1  過失相殺

(原告らの主張の要旨)

本件事故は、路外施設から道路に進入しようとした被告車と直進してきた原告車との衝突事故であり、賴征には過失相殺の対象たるべき過失はない。

(被告らの主張の要旨)

賴征は、制限速度を超過して走行してきたうえ、被告車の存在を見落としたか、あるいは更に速度を上げて被告車をすり抜けようとした過失がある。したがつて、四割以上の過失相殺がなされるべきである。

2  損害額全般 特に逸失利益

(原告らの主張の要旨)

<1> 逸失利益 一億一四八二万三七五一円

賴征は、平成五年三月一六日から死亡時まで訴外池崎繊維株式会社(以下「訴外池崎」という)に勤務していたが、ここへの勤務は、父の事業を引き継ぐべく、幅広い経験を積むために勤務していたにすぎない。賴征は、平成八年四月一日からは父の事業を専従的に手伝い、平成一〇年四月一日からは父の事業を譲り受けて、以後事業主として稼働する予定になつていたものであるから訴外池崎の収入を賴征の逸失利益の基礎収入とすべきではなく、別紙計算書のとおりの算定によつて、逸失利益を算定すべきである。

この場合、その逸失利益の総額は一億一四八二万三七五一円となる。

仮に事業主として稼働する時期について、右主張が認められないとしても、原告貞夫が満六七歳に達する平成二〇年には、原告貞夫が賴征に経営権を譲ることは確実であり、少なくともこれを前提に逸失利益を算定すべきである。

<2> 死亡慰藉料(原告ら固有の慰謝料を含む) 二四〇〇万円

<3> 葬儀費用 一八二万円

<4> 原告車の物損 四六万円

原告車は本件事故により大破し、その損害額は四六万円を下らない。

<1>ないし<4>の合計は一億四一一〇万三七五一円となり、<5>弁護士費用一四一一万〇三七五円と合わせると一億五五二一万四一二六円となる。よつて、各原告は被告善行、被告徹夫に対し、右金額の二分の一の七七六〇万七〇六三円及びこれに対する本件事故日の翌日たる平成五年一一月三〇日から支払い済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求め、被告会社に対しては右金額から物損四六万円及びそれに対応する弁護士費用四万六〇〇〇円の計五〇万六〇〇〇円の半額たる二五万三〇〇〇円を控除した七七三五万四〇六三円及びこれに対する本件事故日の翌日たる平成五年一一月三〇日から支払い済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求めるものである。

(被告らの主張の要旨)

<1> 賴征の逸失利益は平成五年度賃金センサス産業計・企業規模計・新高卒、男子労働者一八歳から一九歳までの平均年収二三八万〇八〇〇円を基礎額とし、生活費割合を五割として算定すべきである。賴征が原告貞夫の営む家業を継ぐ蓋然性は認められない。

<2> 原告ら主張の慰謝料額は過大である。死亡慰謝料額は一八〇〇万円が相当である。

<3> 被告らが負担すべき葬儀費用は一二〇万円が相当である。

<4> 物損額は認める。

<5> 原告らは被害者請求をしておらず、もしこれがなされた場合、自賠責保険金の死亡保険金満額がほぼ確実に支給された事案であることを考慮して弁護士費用を算定すべきである。

第三争点に対する判断

一  争点1(過失相殺)について

1  裁判所の認定事実

証拠(甲八の1ないし10、被告石垣善行本人)によれば次の各事実を認めることができる。

<1> 本件事故は、別紙図面のように、市街地を東西に延びる片側一車線で両側に歩道のある車道の幅員約六メートルの道路とこれに南北に交わる幅員約六メートルの道路(道路交通法上の道路をいう)によつてできた十字型交差点付近において発生してものである。交差点に信号機はなく、北詰には一時停止線が設けられている。南北道路は交差点の南側で城東工業高等学校の敷地に通じている。

東西道路の最高制限速度は時速三〇キロメートルであり、通行量は事故当日午後九時五〇分からなされた実況見分時において三分間で一五台程度であり、夜間、やや明るいと言える明るさである。南北道路を北進する車にとつて交差点付近における左方の見通し状況は不良であり、逆に東進車から北進車への見通しもまた不良である。

<2> 被告善行は、城東工業高等学校の敷地に駐車してあつた被告車に乗込み、前照灯を下向きにして南北道路から、東西道路を右折すべく、別紙図面<2>(以下符号だけで示す)において一時停止し、左右をちらつと見ただけで充分左方を確認しないで、知人があ付近を横断するのに気をとられたまま、<3>まで時速約一五キロメートルで進行し、同地点で右前方を見て、そのまま<4>に進行した際、東西道路を時速約四〇ないし五〇キロメートルで東進してきた<ア>の原告車が衝突し、賴征は<イ>に、原告車は<ウ>にそれぞれ転倒した。被告善行は右衝突まで原告車の存在に気づいていない。

右事故によつて、被告車は左前角付近が破損し、原告車は大破した。

2  裁判所の判断

被告善行は、東西道路を横断していた知人に気をとられ、右道路を走行してくる原告車に注意を払わなかつた結果、衝突時まで原告車の存在に気づかなかつたもので、その過失は重大である。他方、賴征にも制限速度を超過して走行してきた過失があり、前記道路状況、自動車対自動二輪車の事故であることを考えあわせた場合、過失相殺率は一〇パーセントとするのが相当である。

二  争点2(損害額全般)について

1  逸失利益 三八六六万三一二一円(主張一億一四八二万三七五一円)

(裁判所の認定事実)

証拠(甲五、六の1、2、3、七の1ないし6、九の1ないし11、一七、一八、二二の1ないし6、二三の1、2、二四の1ないし6、二五の1ないし6、二六の1ないし6、二七の1ないし5、二八の1ないし4、二九の1ないし4、検甲一ないし二二、証人宮嶋千恵、原告貞夫本人)によれば次の各事実を認めることができる。

<1> 賴征は、事故当時健康な一九歳の男性であつて、訴外池崎の従業員として月額一四万七〇〇〇円余りの給与と年二回計二五万円余の賞与を取得していた。

<2> 賴征は原告貞夫の長男で、かねてから同原告の経営するワイヤーブラシの製造業を継ぎたいとの意志を持つており、原告貞失も賴征を後継者として考えていた。賴征は結婚を約束していた訴外宮嶋千恵に対し、「母のように家業が手伝えるよう早く仕事を覚えなさい。」と言つており、親戚のものから公務員の就職先を紹介された際にも、「家の仕事をするから。」ということでこれを断つたことがあつた。賴征は、高校卒業後、家業にすぐ入ると甘えがでるとして、社会勉強の意味もあつて訴外池崎に勤務していたが、夜間は毎日のようにワイヤーブラシ製造の仕事をしていた。

<3> 原告貞夫の経営するワイヤーブラシ製造業は、原告貞夫の父である武田友三郎が昭和二五年ころ創業したもので、友三郎が六十六、七歳ころ原告貞夫が実質的に経営を引き継いだ。事故当時において、原告和代、賴征の他従業員数名で営まれ、平成四年においてその売上額は四四八四万三四九〇円、原告和代の専従者給与額は四八〇万円、原告貞夫本人の申告所得額は六八三万四三八〇円であり、右売上額、所得額は数年来変動はあるものの、平均すれば右に近い額に及んでいた。

本件事故後、賴征の働きを失つたことで人手不足になつたことから、原告貞夫は、平成六年二月、他の会社に勤務していた賴征の姉に退職してもらい家業の仕事に従事させている。

(裁判所の判断)

以上の事実が認められ、賴征が本件事故に遭わなければ、将来において原告貞夫の跡を継いでいたことが推認できる。しかしながら、原告貞夫も年齢が比較的若く(事故当時五一歳)、平成一〇年から経営権を賴征に譲るというのは考えがたい。そして、原告らが予備的に主張するように、平成二〇年において、賴征が原告貞夫の跡を継いだとしても、企業主として、原告貞夫に匹敵するだけの収入を得られたかどうかについては極めて不確定である。原告貞夫は「技術面で、充分賴征は企業主としてやつてゆける。」旨述べるものの、企業主として一定の収益を挙げるには、製造技術はもとより、同業者との競争や取引先との折衝、人事管理を含めて経営管理能力全般の資質や経験を要するもので、特に原告貞夫に匹敵するだけの収益を挙げるのはたやすいことでない。結局、原告らの主張中、賴征が原告貞夫の跡を継ぐこと自体は高度の蓋然性があるとしてこれを肯定できるが、原告貞夫に匹敵する収入を得ることを前提に逸失利益を算定することは、理由がないと言わなければならない。

ただ、賴征が事故当時、夜間に原告貞夫の仕事を手伝い、同事業において相当な働きをしていたことは逸失利益の算定に当たつて考慮しなければならないもので、賴征の逸失利益の基礎収入として、平成五年度賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計、男子労働者一八歳から一九歳までの平均年収二三九万五六〇〇円、あるいは訴外池崎での収入(二〇一万四〇〇〇円)によることは相当ではない。賴征は少なくとも平成五年度賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計、男子労働者二〇歳から二四歳までの平均年収三二〇万五一〇〇円に匹敵するだけの労働をしていたものと考えられる。そこで、右年収を基礎に、生活費割合を五割、就労可能年数を六七歳までとみて、ホフマン方式により逸失利益を算定すると三八六六万三一二一円(三二〇万五一〇〇円×〇・五×二四・一二六、円未満切捨・以下同様)となる。

なお、原告らは、「原告和代の専従者給与額の半分は賴征の働きによるものであるから、これを加算して賴征の逸失利益を算定すべきである。」と主張しているが、賴征は訴外池崎の勤務終了後に家業に従事しているという労働実態からみて採用できない。また、証拠(甲六の1ないし3、二一、三三、証人原要)によれば、賴征が訴外池崎において勤務した場合、毎年少なくとも月額八〇〇〇円昇級することが認められるが、この点は、逸失利益算定の一要素として、前記三二〇万五一〇〇円の中におり込み済みである。

2  慰謝料 二一〇〇万円(主張二四〇〇万円)

賴征の生活状況、本件事故態様の他本件審理に顕れた一切の事情を考慮して原告ら固有の慰謝料として各原告について三〇〇万円、賴征の慰謝料として一五〇〇万円と認めるのが相当である。

3  葬儀費用 一二〇万円(主張一八二万円)

本件事故と相当因果関係がある葬儀費用は一二〇万円と見るのが相当であり、弁論の全趣旨により葬儀費用は各原告がその相続分に応じて負担したものと認める。

4  原告車の物損 四六万円(主張同額、争いがない)

第四賠償額の算定

一  損害総額

第三の二の合計は六一三二万三一二一円である。

二  過失相殺

一の金額から前記賴征の過失割合一割を減じたものと乗じると五五一九万〇八〇八円となる。

三  相続分

二の金額に各原告の相続割合を乗じると、各原告について二七五九万五四〇四円が求められる。

四  弁護士費用

三の金額、本件審理の内容、経過、原告らは被害者請求をしておらず、もしこれがなされた場合、自賠責保険金の死亡保険金満額がほぼ確実に支給される事案であるという事情を加味すると、被告らが負担すべき弁護士費用は各原告について一八〇万円と認められる。

五  各原告の被告善行、被告徹夫に対する請求は、三、四の合計二九三九万五四〇四円及びこれに対する本件事故日の翌日たる平成五年一一月三〇日から支払済みまでの遅延損害金を求める限度で理由がある。

六  各原告の被告会社に対する請求は、三、四の合計二九三九万五四〇四円から前記物損に対応する二〇万七〇〇〇円(四六万円×〇・九÷二)を控除した二九一八万八四〇四円及びこれに対する本件事故日の翌日たる平成五年一一月三〇日から支払済みまでの遅延損害金を求める限度で理由がある。

(裁判官 樋口英明)

損害額計算書

A(前提事情)

1,池崎には、1996(平成8)年3月31日まで勤務する。

2,1993(H5)年の所得

給料 4月147,000円、5月147,000円、6月147,000円、7月147,000円、8月147,000円、9月149,714円、10月149,754円、11月142,584円

賞与 夏80,000円(寸志名目)、冬150,000円

3,1994(H6)4/1から1995(H7)3/31までの所得(賞与は年間2か月分)

1年で8,000円ずつ昇給

(147,000円+8,000円)×14=2,170,000円

4,1995(H7)4/1から1996(H8)3/31までの所得(賞与は年間2か月分)

1年で8,000円ずつ昇給

(155,000円+8,000円)×14=2,282,000円

5,池崎勤務中は、帰宅後、家業を手伝う。

1992(H4)年の母の所得4,800,000円の半額は、頼征氏の貢献結果

6,1996(平成8)年4月1日から家業に専念する。

母に代わつて働くため、1992(H4)年の母の所得を頼征氏の所得に振り替える。

7,1998(平成10)年4月1日から家業の経営権を父から引き継ぎ、事業主となる。

1992(H4)年の父の所得6,834,380円を頼征氏の所得に振り替える。

73歳まで稼働可能とするが、収入は、68歳以降は、それまでの70パーセントに減収するものとする。

8,12月1日から翌年3月31日までのホフマン係数

1-(1-0.95238095)÷12×4=0.98412698336(=a)

B(計算) 損害額総額金154,708,126円

(1) 逸失利益 計金114,823,751円

1,給与所得 計金2,327,761円

<1>1993(H5)/12/1~1994(H6)/3/31

(賞与は、全額受領済み)

給料合計147,350円(9月から11月までの平均月額)×4=589,400円

生活費控除は50㌫=294,700円

計算式 294,700×a=290,022

1993(H5)/12/1時点の価格 金290,022円

<2>1994(H6)/4/1~1995(H7)/3/31

(昇給有り、含賞与)

年収2,170,000円

生活費控除は50㌫=1,085,000円

計算式 1,085,000×0.95238095×a=1,016,931

1993(H5)/12/1時点の価格 金1,016,931円

<3>1995(H7)/4/1~1996(H8)/3/31

(昇給有り、含賞与)

年収2,282,000円

生活費控除は50㌫=1,141,000円

計算式 1,141,000×0.90909091×a=1,020,808

1993(H5)/12/1時点の価格 金1,020,808円

2,家業手伝所得分 計金5,183,920円

1993(H5)/12/1~1996(H8)/3/31

<1>1993(H5)/12/1~1994(H6)/3/31

収入合計

2,400,000円(1992(H4)年の母の所得4,800,000円の半額)÷12×4=800,000円

生活費控除なし(給与所得で控除済み)

計算式 800,000×a=787,301

1993(H5)/12/1時点の価格 金787,301円

<2>1994(H6)/4/1~1995(H7)/3/31

年収2,400,000円(母の所得の半額)

計算式 2,400,000×0.95238095×a=2,249,433

1993(H5)/12/1時点の価格 金2,249,433円

<3>1995(H7)/4/1~1996(H8)/3/31

年収2,400,000円(母の所得の半額)

計算式 2,400,000×0.90909091×a=2,147,186

1993(H5)/12/1時点の価格 金2,147,186円

3,家業専念所得 計金6,132,002円

<1>1996(H8)/4/1~1997(H9)/3/31

年収4,800,000円

生活費控除は、1<3>と同金額1,141,000円

残額3,659,000円

計算式3,659,000×0.86956522×a=3,131,235

1993(H5)/12/1時点の価格 金3,131,235円

<2>1997(H9)/4/1~1998(H10)/3/31

年収4,800,000円

生活費控除は、1<3>と同金額 1,141,000円

残額3,659,000円

計算式3,659,000×0.83333333×a=3,000,767

1993(H5)/12/1時点の価格 金3,000,767円

4,家業経営者所得計 金101,180,068円

<1>1998(H10)/4/1~2042(H54)/5/6(68歳の誕生日の前日)

1992(H4)の父の所得6,834,380円

生活費控除は、30㌫

残額4,784,066円

計算式4,784,066×(48年間ホフマン係数24.126-4年間ホフマン係数3.564)×a=96,808,536

1993(H5)/12/1時点の価格 金96,808,536円

<2>2042(H54)/5/7~2048(H60)5/6(68歳から74歳の誕生日の前日まで)

残額4,784,066円の70パーセントに減収

計算式4,784,066×0.7×(73年間のホフマン係数30.34884420-67年間のホフマン係数29.02240486=1.32643934)×a=4,371,532

1993(H5)/12/1時点の価格 金4,371,532円

交通事故現場の概況(三)現場見取図

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例